事務所概要
会社名 | あんぽ法務行政書士事務所 |
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所長 | 安保 友博 |
所在地 | 〒351-0114 埼玉県和光市本町3-2-402 |
連絡先 | TEL 048-234-4247 FAX 048-437-7516 |
事業内容 |
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支払方法 |
※1 VISA MasterCard 楽天カード JCB AMEX Diners Discover |
プライバシーポリシーPRIVACY POLICY
あんぽ法務行政書士事務所(以下当事務所)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
個人情報の収集について
当事務所では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。
- 当事務所へのお問い合わせ時
- 当事務所への業務依頼時
個人情報の利用目的について
当事務所は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。
- お客様への連絡のため
- お客様からのお問い合せに対する回答のため
- お客様へのサービス提供のため
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当事務所では、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
ただし、次の場合は除きます。
- ご本人の同意がある場合
- 警察からの要請など、官公署からの要請の場合
- 法律の適用を受ける場合
個人情報の開示、訂正等について
当事務所は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。
行政書士法に基づく守秘義務について
当事務所では、お客様が安心して当事務所へ相談・依頼をできるよう、知り得た秘密は厳守いたします
また、行政書士には法律上、厳格な守秘義務が課されています
これに違反した場合には、懲戒、刑罰が与えられることとなります
(参考)
行政書士法第12条
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政 書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法第14条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士 たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をす ることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
行政書士法第22条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。